個人事業の始め方、開業届と青色申告承認申請書の提出

最終更新日 / 作成日 2015/01/20 / 作成者 資産運用の管理人

税務署に行って個人事業の開業と青色申告承認申請書を出してきました。参考までに個人事業を始めるための手続きの仕方を載せていきます。


個人事業を始めようと決意したら、最初のステップは開業日を決めることです。私の場合は開業日を1月1日にしました。

開業日を決めたら1ヶ月以内に税務署へ行き開業届と青色申告承認申請書を提出します。個人事業の始め方はこれだけです。これで個人事業主になります。担当している税務署がどこなんだかわからない人は下記のサイトから探して電話をかけて聞きましょう。

国税局の所在地及び管轄区域

国税局へ電話をするのではなく、管轄している都道府県名から自分が住んでいる都道府県のリンクをクリックして、その先に表示される近くの税務署へ電話をかけてください。

1) 開業届

個人事業を始めた日から1ヶ月以内に自分が住んでいる場所を担当している税務署へ行き開業届けを提出します。(1月1日から)

国税局:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)

自宅にプリンターがない人は、税務署へ行けばもらえます。その場で書いて提出してもかまいません。

開業届けの書き方

開業届けには11箇所を記載・チェックします。

① 住所地にマークして自宅の住所と電話番号(携帯でもOK)
② 自分の名前と適当なハンコ
③ 自分の生年月日
④ 職業は事業の主な業務名(Web製作、ネット販売など)
⑤ 屋号は書かなくてもいい(サイト名とかでも良い)
⑥ 開業のところにマークする。
⑦ 開業日
⑧ 有
⑨ 無
⑩ 具体的な事業の内容を記載する
⑪ 無

細かいことが気になる人は、税務署へ提出するときに聞きましょう。開業届けの基本的な書き方は上記になります。ただし、働く人が自分だけの場合はです。

奥さんや家族、他人を雇う場合

奥さんに給料を払ったり赤の他人を雇って給料を払ったりする場合、開業届けの書き方が少し異なるとともに、追加で提出書類が増えます。

奥さんに給料を出そうとする場合なんかは開業届けの給与等の支払の状況の専従者が1名になります。赤の他人を雇う場合は、使用人が1名とかになります。(自分は数に入りません)

奥さんや15歳以上の家族に給料を払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を一緒に出す必要があります。赤の他人を雇う場合、給与支払事務所等の開設等届出書を提出する必要があります。また源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出したほうが後々楽になります。

2) 青色申告承認申請書

開業届けと一緒に青色申告承認申請書も税務署に提出します。

青色申告承認申請書の提出期限は開業後2ヶ月以内になっていますが、普通は開業届けと一緒に提出します。これを提出しないと65万円の税額控除を受けられなくなり、税金を余分に払う羽目になるので絶対忘れたくない申請書です。

国税局:所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請書(PDF)

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書は12箇所を記載・チェックします。

① 住所地にマークして自宅の住所と電話番号を記載する。
② 自分の名前と適当なハンコ
③ 自分の生年月日
④ 開業届に記載した職業
⑤ 開業届に記載した屋号(なくても可)
⑥ 自宅の住所
⑦ 事業所得
⑧ 無
⑨ 無
⑩ 複式簿記
⑪ 現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票にマークする。
⑫ 今年度を入れる(今は平成27年なので27を入れる)

備付帳簿名に関してですが、税務署の人に聞きましたが、わりと適当にマークしても問題ないそうです。気になる人は、聞いてみればいいと思います。

開業届と青色申告承認申請書の準備ができたら税務署へ行く

開業届と青色申告承認申請書の準備ができたら税務署へ行きます。

自宅にプリンターがなければ、自分のハンコだけもって税務署へ行けば問題ありません。税務署で書類をもらってその場で書いてハンコを押せば完了です。5分くらいで書き終わると思います。

開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出して完了・・・・、と思いきやトラップがありました。

開業届の写しを作る必要があります。

同じ内容の開業届けを2枚書いて、1枚を税務署に提出して、1枚は税務署に控えのハンコを押してもらって自分で保管しておく必要があります。開業届けの控えは、実は、重要な局面で使う場所があります。

それは、とても節税になる小規模企業共済の加入時です。そのときに開業届けの控えが必要になります。確定申告書があれば、それでもいいのですが、確定申告ができるのは、大体1年後だし。。

私は開業届けの控えなんかいらないだろうと思って、控えを作らずにそのまま帰ってきてしまいました・・・。結局、その夜に気づいて、次に日に税務署に電話をかけて控えをもらいに行く羽目になるのでした・・。

追記:
控えだけをもらうこともできましたが、それにはなぜか手続きに30日もかかるそうです。結局、新しい開業届けと青色申告承認申請書を作成してコピーをとって、税務署に再提出という形で控えをもらうことができました。開業届けのその他参考事項と青色申告承認申請書のその他の欄に、“控えが必要なため再提出”という記載を書いて提出しました。

開業届の写しは忘れずに作って税務署のハンコをもらっておきましょう!

個人事業開始申告書は必要?

個人事業主として開業したら都道府県税事務所と市町村に個人事業開始申告書を提出しなければならないという規定があります。(東京23区の場合、都税事務所のみ提出)

ただこれ、規定があるだけで罰則がありません。開業届や青色申告承認申請書の場合、期限内に提出しないとかなりの不利益が生じてしまいますが、個人事業開始申告書にはそいういったのがありません。

東京都の場合、事業の開始から15日以内に提出しなければならないという規定がありますが罰則がありません。

都道府県税事務所と市町村へ知らせる理由は事業税を払うためなのですが、確定申告をして事業税が発生したら都道府県税事務所と市町村に自動的に連絡がいきます。事業税が発生したら都道府県税事務所と市町村へ事業税を払いに行けばいいだけなので、わざわざ個人事業開始申告書だけを出しに行く必要は無い気がします。

わりと多くの個人事業主は個人事業開始申告書を出していないと思われます。ちなみに、私も出していませんー。

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