ふるさと納税をしないと絶対損、限度額の計算の仕方と実際の手続きの詳細

最終更新日 / 作成日 2015/01/23 / 作成者 資産運用の管理人

2015年からふるさと納税をしないと絶対損をする仕組みになりました。ふるさと納税は簡単に言うと、2000円払うことで数万円相当の地域の特産品をもらうことができる仕組みです。(税金をたくさん払っている人の場合は、数十万円相当の特産品がもらえます)

ここでは、まず最初にふるさと納税の仕組みを簡単に説明した後に、ふるさと納税できる限度額の計算の仕方を詳細に説明して、最後に実際にふるさと納税をするやりかたを解説します。

ふるさと納税は住民税と所得税の一部をふるさと納税として納税することで、地方の特産品を無料でもらうことができる制度です。

2014年まではふるさと納税できる限度額が少なく、なおかつ全員確定申告が必要でした。わざわざ税務署に行って申告しないといけませんでした。それに加えてふるさと納税できる上限も低く、年収500万円以上ある人じゃないとお得感があまりない制度でした。

ところが2015年4月1日から確定申告が不要になり、ふるさと納税できる額が約2倍になりました。税務署にも行かなくてもいいので年収200万円以上の人なら、ふるさと納税をしないと絶対損をする仕組みになりました。

ざっくり計算すると、年収の0%から1.5%に相当する特産品を2000円でもらえことになります。(0%は税金を納めていない人)

年収によって割合が変わりますが、一般的な人の場合で年収の0.4%相当の特産品を2000円でもらえることになります。例えば、年収400万円なら1万6000円相当の特産品を2000円でもらえる感じです。

ふるさと納税って何?

ふるさと納税は住民税と所得税の一部を地方団体へ納税することで、見返りに特産品などをもらう仕組みです。

納める税金を別のところに納めると、税金を納めたことになり、なおかつ特産品をただ同然(自己負担額:年間2000円)で受け取ることができます。“ふるさと”納税と書いてありますが、別に自分のふるさとじゃなくても問題ありません。

例えば、もともと支払う税金(所得税と住民税)の合計が年100万円あったとすると、90万円を今までどおり支払って、10万円を地方自治体へ支払う感じになります。

実際には自己負担額が2000円になるので、上記の例では地方自治体へは10万2000円を支払うことになります。だいたい4割分の商品をもらうことができるので、10万2000円ならざっくり言うと4万円相当の地方の特産品をもらうことができます。

10万円はもともと支払う税金なので、実質的に自分が支払う金額は自己負担額の2000円だけです。これで4万円分の地方の特産品がもらえるので超お得な仕組みになっています。

ふるさと納税の限度額

ふるさと納税をする上で一番注意が必要なのが限度額です。年収(所得)によってふるさと納税できる限度額が決まっています。年収が高ければ収める税金が多くなるので、ふるさと納税できる限度額も大きくなります。逆に、年収が低いと収める税金も少なくなるので、ふるさと納税ができる限度額は小さくなります。

家族構成によってもふるさと納税できる限度額が変わってきますが、ざっくりいうと年収200万円以上の場合は、ふるさと納税をする価値があります。年収300万円以上なら必ずふるさと納税をしないと損するレベルになっています。

ふるさと納税自体は、いくらでもすることができますが、限度額を超えてふるさと納税をしてしまうと、超過分の納税は払い損になります。

限度額を超えて納税すると払い損

例えば、ふるさと納税の限度額が10万2000円の人がいる場合、10万2000円ふるさと納税をすると、10万円の税金が安くなります。この場合、2000円が自己負担になります。

この人がもし20万2000円のふるさと納税をすると、同じように限度額の10万円の税金が安くなります。そして、自己負担が10万2000円になります。やばいです。実際には寄附金控除があるので、自己負担の10万円全額が損するわけではありませんが、確実に払い損になります。

まず最初にふるさと納税の限度額の計算の仕方を説明して、その後に一般的な会社員と個人事業主(フリーランス)に分けて説明します。

ふるさと納税の限度額の計算の仕方

ふるさと納税をやらない人の多くは、ふるさと納税の仕組みがよくわからない人、そしていくらまでのふるさと納税なら損をしないのかわからないからだと思います。

ここでは、いくらまでのふるさと納税なら損をしないのか、詳細に説明します。全部把握する必要はありませんが、太文字のところは要チェックです。

控除額 = (ふるさと納税限度額-2,000円) × (所得税の税率+10%) + 住民税所得割額×20%

この控除額がすべての始まりです。控除額は実際にふるさと納税した額から2000円を引いた値になります。

控除額 = 実際にふるさと納税した額 – 2000円

実際にふるさと納税した額がふるさと納税限度額になります。
控除額 = ふるさと納税限度額 – 2000円

これにより、 (/ → ÷)
(ふるさと納税限度額-2000円) = (ふるさと納税限度額-2,000円) × (所得税の税率+10%) + 住民税所得割額×20%

(ふるさと納税限度額-2000円) × (100%-所得税の税率-10%) = 住民税所得割額×20%

(ふるさと納税限度額-2000円) = 住民税所得割額×20% / (100%-所得税の税率-10%)

ふるさと納税限度額 = 住民税所得割額×20% / (90%-所得税の税率) + 2000円

ふるさと納税の限度額 = 住民税所得割額×20% / (90%-所得税の税率) + 2000円

住民税所得割額は毎年支払っている住民税(地方税・都民税・区民税・市民税などなど)です。所得控除後の所得(課税所得)にだいたい10%を掛けたのが住民税になります。

住民税所得割額 = 課税所得 × 10%

ふるさと納税の限度額 = (課税所得×10%×20%) / (90%-所得税の税率) + 2000円

ふるさと納税の限度額 = (課税所得×2%) / (90%-所得税の税率) + 2000円

これが最も重要な計算式になります。(実際には復興特別所得税で限度額が0.5%くらい増えますが誤差なので無視です)

課税所得は、額面の年収から給与所得控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除、住宅ローン控除、生命保険控除等を引いた金額が、課税所得です。

例えば独身で額面の年収が400万円だとすると、給与所得控除で134万円、社会保険料控除で60万円、基礎控除で33万円が適応されるので、課税所得は173万円になります。

所得税の税率は課税所得によって変わります。

課税所得195万円以下 所得税率5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1800万円以下 33%
1800万円を超え4000万円以下 40%

例えば課税所得が173万円だった場合、所得税の税率は5%になります。これを下記の式に当てはめると限度額がわかります。

ふるさと納税の限度額 = (課税所得×2%) / (90%-所得税の税率) + 2,000円 = (173万円×2%) / (90%-5%) + 2000円 = 3万4600円/85% + 2000円 = 4万2706円

年収400万円の独身の場合、4万2706円のふるさと納税をすることができます。ふるさと納税は5000円単位なので4万円のふるさと納税をします。ふるさと納税額の4割相当の特産品がもらえるのが相場なので、4万円×4割=1万6000円相当の特産品を2000円の自己負担でもらうことができます。

2000円の自己負担でもらえる特産品

課税所得が100万円 => ふるさと納税限度額 2万7000円 (1万円相当の特産品)
課税所得が200万円 => ふるさと納税限度額 5万2000円 (2万円相当の特産品)
課税所得が300万円 => ふるさと納税限度額 7万7000円 (3万円相当の特産品)
課税所得が400万円 => ふるさと納税限度額 11万6285円 (4万6000円相当の特産品)
課税所得が500万円 => ふるさと納税限度額 14万4857円 (5万6000円相当の特産品)
課税所得が600万円 => ふるさと納税限度額 17万3428円 (6万8000円相当の特産品)
課税所得が700万円 => ふるさと納税限度額 21万955円 (8万4000円相当の特産品)
課税所得が800万円 => ふるさと納税限度額 24万805円 (9万6000円相当の特産品)
課税所得が900万円 => ふるさと納税限度額 27万656円 (10万8000円相当の特産品)
課税所得が1000万円 => ふるさと納税限度額 35万2877円 (14万円相当の特産品)
課税所得が1500万円 => ふるさと納税限度額 52万8315円 (21万円相当の特産品)
課税所得が2000万円 => ふるさと納税限度額 80万2000円 (32万円相当の特産品)
課税所得が2500万円 => ふるさと納税限度額 100万2000円 (40万円相当の特産品)
課税所得が3000万円 => ふるさと納税限度額 120万2000円 (48万円相当の特産品)

年収400万円(課税所得173万円)の独身がふるさと納税を4万円すると、1万6000円相当の特産品がもらえて、来年支払う税金は3万8000円少なくなります。

ふるさと納税の限度額の計算は課税所得によって決まります。肝心の課税所得は一般的な会社員と個人事業主(フリーランサー)では課税所得の計算が大きく異なるので分けて説明します。

一般的な会社員の課税所得とふるさと納税の限度額

一般的な会社員、正社員でも非正社員でも事務員でも工場で働いている人も部長でも課長でも平社員でも、ここで全部まとめて説明します。(個人事業主の場合は大きく異なるので分けて説明します)

まず最初に額面の年収があります。これは天引きされる前の額面です。つまり社会保険等の控除をする前の年収がスタート地点になります。

額面の年収から給与所得控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除、住宅ローン控除、生命保険控除等を引いた金額が課税所得になります。

例えば独身で額面の年収が500万円だとすると、給与所得控除で154万円、社会保険料控除で75万円、基礎控除で33万円が適応されるので、課税所得は238万円になります。
238
ふるさと納税の限度額 = 238万円×2% / (90%-10%) + 2000円 = 6万1500円

6万1500円がふるさと納税できる限度額になります。医療費控除や生命保険控除があると限度額は低くなります。住宅ローン控除があると限度額がだいぶ低くなります。

専業主婦(夫)や子供がいる場合は、配偶者控除と扶養控除が入ってくるのでふるさと納税できる限度額はその分低くなります。

一般的な会社員の場合、下記の計算シミュレーションで、給与収入額(額面)と家族構成でおおよその限度額(控除額)を計算することができます。

寄附金控除額の計算シミュレーション (Excel/OpenOffice)

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

給与収入(額面)が900万超の場合は総務省:税金の控除についてに記載されいているので参考にしてください。

医療費控除や生命保険控除、住宅ローン控除は計算に含まれていないので、それらの控除がある場合は、全額控除されるふるさと納税額は低くなります。

個人事業主(フリーランサー)の課税所得とふるさと納税の限度額

一般的な会社員は総務省が公表している計算シミュレーションや目安でだいたい合っているのですが、個人事業主(フリーランサー)の場合は課税所得の計算が異なるので、一般的な会社員よりもふるさと納税できる限度額が高くなります。

この違いは、個人事業主には給与所得控除がないために主に発生します。個人事業主にとって、給与所得控除に該当するのは青色申告特別控除(65万円の控除)になります。

例えば、同じ500万円という収入(給料/事業収入)があった場合、会社員なら給与所得控除として154万円の控除を受けられるのに対して、個人事業主は65万円の控除しか受けられません。給与が高ければ高いほど給与所得控除も高くなりますが、個人事業主の場合は65万円で固定されています。

加えて、社会保険料も個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金になるので社会保険料の控除額も変わってきます。

控除できる額が少なくなるので同じ収入でも個人事業主のほうが基本的に税金を高く払う羽目になります。高く払うので、ふるさと納税できる額も高くなります。

ふるさと納税の限度額を知るためにも、課税所得を把握するのが重要になりますが個人事業主(フリーランサー)は総務省が公表している計算シミュレーションや目安は使えないので自分で計算する必要があります。

個人事業主(フリーランサー)の課税所得の計算の仕方

課税所得 = 今年の収入 – 65万円(青色申告特別控除) – 国民健康保険料 – 国民年金保険料(18万円ぐらい) – 基礎控除33万円 – 家族がいれば配偶者控除と扶養控除 – 医療費控除 – 住宅ローン減税 – 生命保険控除

これでだいたいの課税所得を把握したら、課税所得の金額から所得税率を把握します。

課税所得195万円以下 所得税率5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1800万円以下 33%
1800万円を超え4000万円以下 40%

ふるさと納税の限度額 = 課税所得×2% / (90%-所得税の税率) + 2000円

これで個人事業主(フリーランサー)の場合も、ふるさと納税の限度額を把握することができます。

ふるさと納税で確定申告が必要な場合と必要ではない場合

2015年3月31日までふるさと納税をすると確定申告をする必要がありました。この確定申告をしないと、ふるさと納税をした額が単純に寄付扱いになって、単に税金を多く納めるだけになってしまいます。確定申告をしないと、所得税や住民税の控除が受けられませんでした。多くの人がふるさと納税の仕組みを勘違いして、税金を無駄に払ってしまいました。

2015年4月から確定申告をしなくても住民税の控除を受けられるワンストップ特例制度が作られました。これを使うと、税務署で確定申告をしなくてもふるさと納税のメリットを享受することができるようになりました。

ただし、下記のいずれかに該当する場合は確定申告が必要になります。

確定申告が必要なケース
・個人事業主
・年収2000万円超の会社員
・寄付した自治体の数が6カ所以上
・2015年1月1日から2015年3月31日までにふるさと納税を行った人
・寄付した自治体へワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を申し込んでない人
・別件で確定申告が必要な人(医療費控除や住宅ローン減税、株の売買など)

確定申告が必要ではないのは、年収2000万円以下の会社員で、2015年4月1日以降にふるさと納税を行い、ふるさと納税を行った自治体の数が5箇所以内で各自治体へ寄附金税額控除に係る申告特例申請書を記載して郵送した人で、別件でも確定申告をする必要がない場合です。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書に関しては、ふるさと納税をするときに、一緒に申し込めるようになっています。申告特例申請書を申し込むと自治体から書類が届くので、それに記入して送り返せば申込みが完了します。寄付した各自治体ごとに申し込む必要があります。

文章にすると少し複雑に見えるかもしれませんが、毎年確定申告をしていない普通のサラリーマンならワンストップ特例制度を利用したほうが楽できます。

実際にふるさと納税をする方法

自治体によって、ふるさと納税をしても何もくれないところや、お礼の品をくれるところがあります。ちなみに私が住んでいるところは何もくれません。ふるさと納税で特産品をくれる自治体は、だいたい寄付額の4割ぐらいの物品をくれる感じになっています。とてもいいところだと寄付額の5〜6割くらいになるところもあります。

下記から実際にふるさと納税をして、お礼の品をもらうまでを簡単にですが説明します。

Step1. ポータルサイトに登録する

ふるさと納税で特産品をくれる自治体はたくさんありますが、どうやって探せばいいのかと言うと、ふるさと納税のポータルサイトとから探すのが一般的です。

ふるさと納税のポータルサイト
さとふる
ふるさとチョイス
わが街ふるさと納税
ふるさと納税 – Yahoo!公金支払い
ふるなび

ふるさと納税のポータルサイトもいくつかありますが、私が実際に使っているのは、「さとふる」と「ふるさとチョイス」です。

さとふるを使ったふるさと納税は下記に記載しているので参考にしてみてください。
さとふるで、ふるさと納税をしてお礼の品をもらって、節税するまでの全て

ここでは、ふるさとチョイスで無料会員登録を行います。

Step2. 好きなお礼の品を選ぶ

数が多すぎて何を選んだらいいのかわからない場合は、下記のランキングページからランキング上位で好きなモノを選ぶのが無難で楽です。

ふるさと納税なんでもランキング

総合PV数ランキング、地域別PV数ランキング、PV数急上昇ランキング、検索カテゴリランキングなどから自分の好きなモノを選びましょう! ちなみに牛肉、カニ、コメが人気です。

ランキングを見ても、どれがよりお得なのかよくわからなくなってしまった場合、選ぶべきはお米です。お米は数あるお礼の品のかなでもハズレがほぼありません。1万円の寄付で6000円相当のお米(20kg)が届くので、お得度はお礼の品の中でもトップクラスです。

変わったところでは液晶ディスプレイやタブレット、ノートパソコンなどを特典にしている自治体もありましたが、換金性があるとかのいちゃもんがつけられて、パソコンや家電製品などは2016年4月からほぼ全滅しています。

Step3. 好きなお礼の品をもらえる自治体へ寄付する(クレジットカードで支払い)

好きなお礼の品が決まったら、そのお礼の品がもらえる自治体へ所定額を寄付します。

寄付の仕方はクレジットカード、公金払い込み、現金書留、直接持参などが選べる場合がありますが、一番簡単なクレジットカードでの支払いを選びましょう。ふるさとチョイスに登録されている自治体のほとんどはクレジットカードでの支払いを受け付けています。

ふるさとチョイスだと各自治体のページに“この自治体へ寄付を申し込む”というボタンがあるので、それをクリックします。

必要事項を入力して申し込みます。寄附金税額控除に係る申告特例申請書の申込みもここでできます。

申込みが完了するとクレジットカードでの支払い画面(Yahoo!公金支払い)へ移動します。そこでクレジットカードでの支払いができます。

Step4. お礼の品を受け取る!

ふるさと納税で自治体へ寄付すると、早い場合で1週間、普通で1ヶ月、遅い場合は数ヶ月でお礼の品が届きます。常温で届いたり冷凍で届いたりします。

実際に長崎県平戸市へふるさと納税をしてお米と干物をもらってみました。

ふるさとチョイスで長崎県平戸市のふるさと納税とお礼の品のもらい方

ふるさと納税に興味がある場合は参考にしてみてください。

Step5. ワンストップ特例制度を申し込む、または確定申告する!

最後にこれが最も重要です。

「ワンストップ特例制度を申し込む、または確定申告する!」

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を申し込んだら申請書は別途郵送してくると思うので、それを記載して送付します。これでワンストップ特例制度に該当する人なら確定申告をする必要なくふるさと納税のメリットを全部享受できます。

確定申告が必要な場合は、寄付金受領証明書が別途郵送されてくるので、確定申告のときにそれを持って申告することになります。

ちなみに、私は寄付金受領証明書を持って税務署で確定申告しました。(1月1日から12月31日までにふるさと納税をした分を、翌年の2月16日から3月15日に税務署に行って確定申告します)

ふるさと納税で好きなの選んでたくさん特典をもらいましょう。建前的には特典に関係なくふるさと納税をすべきかもしれませんが、そんなのしったこっちゃないです! (税制的にふるさと納税には反対ですが、存在してしまうから利用するしなかないのです・・)

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