法人の解散 Step4 解散時の確定申告の提出

最終更新日 / 作成日 2014/12/25 / 作成者 資産運用の管理人

税務署へ異動届出書を出して確定申告書をもらったら確定申告書の作成を開始します。解散日から2ヶ月以内に確定申告を税務署と都(県)税事務所に確定申告書を提出します。

解散時の確定申告の作成の仕方

税務署に異動届を提出したときに確定申告の用紙をもらい忘れた場合は、税務署へ行き確定申告書の一式をもらってきましょう。

解散時の確定申告の作成の仕方は今までとほとんど変わりません。前期の確定申告書を参考に作成すれば問題ありません。主な変更点は下記の3点になります。

1) 商品在庫に価値がなければ、期末在庫はゼロ円にします。

2) 会計期間の終わりを解散日にします。

例えば12月決算で11月27日に解散の場合は、会計期間は1月1日から11月27日になります。

3) 都民税や県民税の均等割りの月数は端数の切捨てになります。

未払いの都民税/県民税の均等割りの金額は通常7万円ですが、解散時の月数が変わるので均等割りの金額が変わります。
12月決算で11月27日が解散日の場合、10ヶ月が均等割りの月数になります。

70000×10/12 = 58333円。100円未満は切り捨てになるので、未払いの都民税/県民税の均等割りは58300円になります。

税務署へ行き確定申告をする

確定申告書を作り終えたら確定申告書とハンコを持って税務署へ行って確定申告をします。

念のため税務署の人に確認してもらいます。20分くらいで確定申告の提出が終わりました。清算時の確定申告も必要なので確定申告書を1セットもらっておきます。

都(県)税事務所へ行き異動届の提出と確定申告をする

税務署で確定申告が終わったら、次に都(県)税事務所へ行き異動届の提出と確定申告をします。

異動届は税務署で提出した異動届出書の写しと履歴事項全部証明の写しを添えて都(県)税事務所に提出します。

都(県)税事務所で都(県)民税の確定申告書をもらって、その場で確定申告を作成します。10分ほどで書き終えて提出しました。均等割りの58300円を払って、最後に清算時の確定申告書をもらっておきます。

この時点で必要な他の手続き

東京都23区の場合、都税事務所へ異動届を提出すれば、区役所へ異動届を提出する必要はありません。その他の地域の場合、市役所にも異動届を提出します。

社会保険や労働保険、雇用保険の加入状況によって必要な手続きが変わります。提出期限がいろいろありますが、解散登記が完了して法務局で履歴事項全部証明をもらってから、すぐに手続きをするのがスムーズに手続きができると思います。

書類を提出しに行くときは、各役所や事務所へ直接電話をかけて必要なものを聞いてから行ったほうが確実だと思います。

社会保険に加入している場合は社会保険/年金事務所

提出書類
・健康保険/厚生年金保険適用全喪届(適用事業所全喪届)
・健康保険/厚生年金保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)

必要なもの
・健康保険被保険者証
・履歴事項全部証明の写し
・(株主総会議事録、必要かも?)

労働保険に加入している場合は労働基準監督署

提出書類
・労働保険確定保険料申告書
・労働保険料還付請求書

必要なもの
・会社印

雇用保険に加入している場合は公共職業安定所/ハローワーク

提出書類
・雇用保険適用事業所廃止届
・雇用保険被保険者資格喪失届

税務署で必要かもしれない他の手続き

税務署に行ったとき解散の異動届だけを提出しましたが、下記の2つも提出する必要がある可能性があります。

・給与支払事務所等の廃止の届出
・事業廃止届出書

今度税務署に行ったときに聞いてみようと思います。

追記:個人事業の開業届けを出しに行ったときに聞いてきました。

給与支払事務所等の廃止の届出は、清算結了のときに出してくれとのことでした。事業廃止届出書は消費税課税事業者の場合に提出する届出書で、私の場合課税事業者ではないので提出しなくていいとのことでした。

次のステップは解散公告を官報に掲載した日から2ヵ月後、法務局で清算結了登記を行います。しばらく間が開きます。

オマケ: 年金事務所へ解散登記のコピーを送る。忌々しい年金事務所から解散登記のコピーを送れと言われていたので、解散登記のコピーを送っておきました。

続きの記事 → 法人の解散 Step5 清算結了登記

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