法人の解散 Step6 清算時の確定申告の提出 (ラストステップ)

最終更新日 / 作成日 2015/03/06 / 作成者 資産運用の管理人

法務局で清算結了登記が完了したら、法人解散の最後のステップ、清算時の確定申告と異動届を税務署と都(県)税事務所に提出します。

法務局で閉鎖事項証明書を手に入れる

法務局で清算結了登記をしてから5日から7日くらいで登記が完了します。それから法務局へ行き閉鎖事項証明書を手に入れます。

“登記事項証明書/登記簿謄妙本/概要記録事項証明書 交付申請書”という用紙に必要事項を記入します。

住所、氏名、商号・名称、会社等の住所
請求事項 ①全部事項証明書(謄本) 閉鎖事項証明書 1通

上記を記載して窓口に提出します。混んでなければ10分くらいで用意してくれます。

準備ができると料金を言われるので、収入印紙が買える窓口で600円の収入印紙を購入して窓口に戻って、600円の収入印紙を渡して履歴事項全部証明を受け取ります。

閉鎖事項証明書をコピーする

税務署と都(県)税事務所に異動届を出すときに閉鎖事項証明書が必要になります。閉鎖事項証明書は写しでもいいので、必要な枚数だけコピーします。

税務署で清算確定申告と異動届の提出

税務署で必要な手続きをするために書類等を用意します。

・清算決了時の決算書
・確定申告書
・異動届(税務署でもらう)
・給与支払事務所等の廃止の届出(税務署でもらう)
・閉鎖事項証明書のコピー
・ハンコ

清算決了時の決算書と確定申告書を作成する

清算結了登記で作成した決算報告書を印刷します。

清算決了時だけ財産の分配をする関係で決算書は通常の書き方とは異なる書き方をしますが、いつもどおりの決算書の書き方をしても税務署は受け付けてくれます。確定申告書は前に出した解散時の確定申告書を参考に書けば問題ありません。

税務署の人によると確定申告書に入れる“欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書”は今回は書かなくても問題ありません。別表一の翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金の項目も空欄で問題ありません。

税務署へ行く

清算決了時の決算書、確定申告書、閉鎖事項証明書のコピー、ハンコを持って税務署へ行きます。まずは税務署の人に異動届と給与支払事務所等の廃止の届出をもらって必要事項を記載します。

異動届
法人名、本店又は主たる事務所の所在地、納税地、代表者氏名、代表者住所、事業の種類、異動事項等には“清算結了”と記載します。異動年月日には清算結了日を記載します。

給与支払事務所等の廃止の届出
氏名又は名称、住所又は本店所在地、代表者氏名、開設・移転・廃止年月日を記載します。届出の内容及び理由に廃止□廃業又は清算結了にチェックを入れます。

異動届と給与支払事務所等の廃止の届出と閉鎖事項証明書のコピーを税務署に提出します。異動届の提出には閉鎖事項証明書のコピーが必要になります。清算決了時の決算書、確定申告書を税務署の人に確認してもらって提出します。

これで税務署での手続きは完了になります。

都(県)税事務所で都(県)民税の申告と異動届の提出

都(県)税事務所で都(県)民税の確定申告と異動届を提出します。

異動届の提出には閉鎖事項証明書のコピーが必要になるので忘れずに持っていきましょう。

・都(県)税の確定申告書(都/県税事務所でももらえる)
・異動届(税務署で書いた写し)
・閉鎖事項証明書のコピー
・ハンコ

解散時に都(県)税事務所に提出した確定申告書を参考に書けば問題ないと思います。

均等割額の計算だけ気をつけます。私の場合は解散日が平成26年11月27日、清算決了日が平成27年2月18日になっているので、

清算開始日 平成26年11月28日
清算終了日 平成27年2月18日

2ヶ月22日
端数は切り捨てになるので2か月分の均等割額になります。

70,000円 × 2/12 = 11,666円
100円未満は切捨てなので、均等割額は11,600円になります。

都(県)税事務所の人に書類(確定申告書、異動届、閉鎖事項証明書のコピー)を確認してもらって提出します。最後に均等割額を支払って全ての手続きは完了です。

これにて法人の解散手続きは完了になります。お疲れ様でした!

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