合同会社の設立手続き(2) 商号調査と印鑑作成

最終更新日 / 作成日 2016/02/10 / 作成者 資産運用の管理人

合同会社の設立手続きの最初のステップは商号調査です。今回は商号の調査をして印鑑を作成します。

法人成りや合同会社のメッリットとデメリット等に関しては、合同会社の設立手続き(1) 法人成りのメリットと全体の流れと時間と費用を参考にしてください。

商号調査の必要性とやり方

商号は会社の名前です。合同会社の場合、〇〇〇合同会社とか、合同会社〇〇〇などが商号になります。同じ地域に同じ会社名があるとまずいです。同じ地域、同じ商号(会社名)、同じ業種という3つの条件が整うと不正競争防止法に引っかかって酷い目にあいます。

地域・商号・業種がかぶるのはあまりないのですが、かぶった時は全ての手続きがやり直しになるので、合同会社を設立する場合は、まず最初に商号の調査をします。

商号調査のやり方

商号の調査はネットと法務局で行うことができます。ネットで調査するのも簡単ですが、近くに法務局があればそこでもできます。今回はネットで商号調査を行います。

下記のサイトで商号の調査をすることができます。

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

かんたん証明書請求をクリックします。商号調査には申請書IDが必要になるので“申請者IDをお持ちでない場合”をクリックして申請書IDを作成します。

申請書IDを作成したら、かんたん証明書請求の申請者IDとパスワードを入力してログインします。ログインすると下記のような証明書請求メニューが出てきます。

続いて、商業・法人の交付請求書(登記事項証明書)をクリックします。

オンライン 会社・法人検索をクリックします。ここで商業・法人登記情報の検索をすることができます。

合同会社を設立しようとしている本支店・事務所の住所を指定して、会社名を入力します。会社名は全て入力するのではなく一部分を入力します。例えば、金魚同盟合同会社という商号にしようと思っている場合は、金魚で検索します。似たような商号が出てこなけれ商号調査はOKです。

完全に一致した商号が出てきても、業種が違えば問題ないのですが、面倒を避けるためにも、同じ商号が同じ地域で見つかってしまったら、別の商号にした方がいいです。

印鑑の種類と作成費用

商号調査に問題がなかったら、続いてその商号で印鑑を作成します。

作成する印鑑は3つです。会社の実印、銀行印、認印(角印)です。必須なのは実印です。銀行口座を作る時に銀行印が必要になります。領収書や契約書などに認印(角印)が必要になります。

実印だけでも何とかなりますが、実印を使うのは安全上極力避けたほうがいいです。そのため銀行印や認印(角印)を作って、基本的には銀行印や認印(角印)を使います。役所への届け出などで絶対必要になる場合にだけ実印を使います。

送料などもかかるので3つ全部作ってしまうのをおすすめします。

印鑑を販売しているオンラインサイト
いいはんこやどっとこむ 3本セットで6940円から
inkans.com 3本セットで7880円から
などなど

ざっくり探してみたところ、7000円程度から作ることができます。もっと探せば安いところが見つかるかもしれません。チタンとか水牛とかの材質で作ると3万円くらいしたりしますが、ハンコにお金をかけても意味ないので、適当に安いところで良いです。

法人のハンコのサイズと書体

法人のハンコのサイズは下記のサイズが一般的です。

実印: 18mm、21mm
銀行印: 18mm、21mm
認印(角印): 21mm、24mm

ハンコの書体は篆書体(テン書体)、古印体などがありますが、篆書体を選ぶのが一般的です。始点なし/始点ありを選べる場合もありますが、選べる場合はどちらでも良いです。実印の中文には、代表者印、代表社員印などにします。

ハンコを注文して、だいたい2,3日くらいで届きます。(送料が安いメール便を指定する場合は5日程度かかると思います)

続きの記事 → 合同会社の設立手続き(3) 定款と電子定款の作成の仕方+資本金の入金の仕方

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