法人の解散のきっかけ、年金事務所の見回り

最終更新日 / 作成日 2014/11/25 / 作成者 資産運用の管理人

法人で払う税金が馬鹿らしくなったので、一人会社の法人を解散して個人事業主になろうと思います。今回は、そのきっかけを作ってくれた年金事務所の見回りが主なお話です。実際の解散の仕方はパート2から始めます。

年金事務所が家にやってきた、社会保険の強制加入

会社を始めた頃、社会保険に入らないといけないと聞いたので年金事務所に行きました。そこで、いつまでに加入しなきゃいのかと聞いたところ、会社設立から数日以内とか言っていました。すでにその数日過ぎてる!と思いながら、もし期限以内に加入しなかった場合どうなるのか聞いたところ、「特に罰則はありません」との返答でした。

罰則もないことだし放置しました。

数年して、年金事務所の女の人が家に直接やってきました。社会保険に加入していない会社を1軒1軒訪ねて加入の案内をしているんだとか。

そこで疑問に思ったんです。罰則もないのになんでこの人はやって来たんだ?それで聞いてみました。

そしたら、その女の人が言うには、罰則は無いけど刑事罰はあるらしいです。

私:事務所に行った時は、罰は無いって言っていたけど。
女の人:罰はありませんが、刑事罰は存在します。
私:じゃあ、罰は存在するんじゃないですか?
女の人:そこまでしたいんですか?
私:そうじゃなくて、罰はあるのかないのかどちらですか?
女の人:普通は罰を受ける前に加入します。
私:それでも加入しなかったら罰を受けるんですか?
女の人:だから、そんな人いないといってます!!(ヒステリー発生
私:じゃあ、罰は無いんですか?
女の人:加入するのが義務なんです!

会話が成立しなくなりました。年金事務所自体がそうなのか、それともこの女の人がそうなのかわかりませんが、社会保険に加入しない場合、罰を受けるか受けないかを答えることができないようです。意味わかりません。

その女に人は、狂ったオウムのように義務です義務ですと繰り返すばかりになりました。

義務はわかったから、権利はなんですか?といっても、もう聞き耳を持ちません。私をアホを見るような目で見てくれました。

これ以上話しても意味が無いので、
検討しますといって帰ってもらいました。

ちなみに私は国民健康保険と国民年金には加入してお金を払っています。

社会保険に入らない場合の罰則

年金事務所のヒステリックな女性が帰ったあと罰則があるのかないのか調べました。

社会保険等未加入は法令違反(PDF)
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
車両停止処分

社会保険に入らない場合の罰則は存在するようです。
しかし、その罰則が適用されたケースというのが超レアケースのようでネットでは見つけられませんでした。そして、年金事務所も罰則のことはあまり口にしたくないようです。

ここからは私の推測です。

社会保険の建前は従業員を手厚く守ることです。会社が社会保険に入らないからといって、罰を実際に加えて叩き潰しても、そこで働く従業員のためにはなりません。そのため、罰はあるけど、できるかぎり実際に罰を与えずに加入させようとしていました。

しかし、最近になって、そんな悠長なことは言っていられなくなりました。その原因がボロボロの厚生年金の存在です。減っていく厚生年金のお金を集めるために、1つでも多くの会社に社会保険に入らせる必要が出てきました。そのため、私の会社のように、従業員=私だけみたいな超弱小会社にまでやってきて、加入を叫んでいきました。

罰を与えたくないのは、おそらく罰を与えるよりも社会保険に加入させたほうがよっぽどお金がとれるからです。義務を強調していたのは、権利、特に厚生年金がボロボロだからです。

なぜかわかりませんが、国土交通省が本気になって厚生労働省も協力して、社会保険の加入率を大幅にあげようとしているらしいです。

法人を解散して個人事業主になることにした

罰を与える社会保険事務所が罰の存在を隠していました。

社会保険の加入は、結局のところ最後には加入させられるか罰を受けるかのどちらかになります。そして今後更に加入要求が激しくなると予想されます。

12月中に加入すれば、過去にさかのぼって社会保険を請求することはありませんとのことです。ちなみにヒステリックな女の人が年金事務所から来たのは11月中旬です。

ということで、11月中に法人を解散することにしました。

払い損の厚生年金さえなければ、社会保険に加入して法人を続けてもいいのですが、厚生年金が完全に払い損になっています。おそらく1000万円払って500万円戻ってくるくらいです。厚生年金の支払いは実質的な税金です。このため個人事業主になったほうが税金面で年間20万円ぐらい安くなります。

税金面での詳しくは下記に書きました。
個人事業主と法人の税金面の比較、厚生年金の悪夢

従業員が5人以上いたり、仕事のために法人の名前が必要な場合、法令遵守であきらめて社会保険に加入しましょう。

私は法人やめます。

ちなみにその後、担当している年金事務所に電話をかけて確認しました。
11月末で解散するけど何か手続きは必要ですかと聞いたところ、
手続きは必要ないですとの回答でした。

加入するようにという手紙が来ないように処理してくれるそうです。
ボソボソしゃべる男の人で聞き取るのが難しかったです。

追記:
その後、再度年金事務所から電話があって解散登記のコピーを送れと要求してきやがりました。そんな義理はねえよ、自分で調べろと言いたかったけど、他の手続きのついでに送ってやることにした。12月末までには送ると言ったら、もっと早く送れないのかと相手が不満を言ってきた。

続きの記事 → 法人の解散の仕方、全体の流れと時間と費用

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