国民年金保険料の支払いの節約、免除・減免の仕方

最終更新日 / 作成日 2015/08/11 / 作成者 資産運用の管理人

年金は払い損になるから払わない!

そう思っている人、それは厚生年金です。国民年金の場合は支払わないと損をします。さらに、国民年金の場合、お金がない人(給料が少ない人)にはよりお得になる免除・減免をすることができます。

国民年金を支払わないと損をする理由

払った分は戻ってくる、女性ならたくさん戻ってくる

国民年金保険料はざっくり言って年間20万円かかります。国民年金保険料を支払うことで、所得税と住民税が少なくなるので、国民年金保険料の実質的な支払い額は2割減、16万円ぐらいです。

それを40年支払い続けます。

国民年金保険料の総支払額
16万円×40年 = 640万円

1年間でもらえる国民年金50万円(65歳から支給)
男性 50万円×15年 平均寿命で死ぬまで750万円もらえる
女性 50万円×20年 平均寿命で死ぬまで1000万円もらえる

現在は国民年金は年70万円くらいもらえるそうですが、30年後ぐらいには年50万円くらいに減額されていると思われます。

年金の支給が開始される年齢は65歳から上がると思いますが、そのときには同じくらい平均寿命も伸びていると思うので、死ぬまでの支給期間は同じくらいになると思います。

男性なら640万円が750万円になって戻ってきて、女性なら640万円が1000万円になって戻ってきます。男性の場合は若干微妙ですが、とりあえず利子が少し付いて帰ってきます。女性なら払わなきゃ損レベルです。

障害者になったらお金をくれる

国民年金保険料を支払っていれば、事故や病気になってまともに働けなくなった場合、年間100万円くらいの障害年金を死ぬまでもらうことができます。障害の程度が多少軽いと年間80万円くらいになります。

障害になった場合、死ぬまでもらえるような保険と言うのはありません。あっても、超割高です。国民年金保険料を払っていれば、障害者になってまともに働けなくなったら収入を補填してくれる障害年金が死ぬまでもらえます。

この存在は超貴重です。

障害年金をもらえる条件
被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件OK

正直言うと何を言いたいのかわからない条件ですが、とにかく国民年金保険料は滞納せずに払えとのことです。障害年金以外にも、遺族基礎年金や寡婦年金なんかも国民年金保険料を支払っているともらえます。(条件を満たせば)

収入が少ない場合はよりお得になる免除・減免ができる

お金がないから国民年金保険料が払えない人には、免除・減免を申請することができます。免除・減免をすることで、支払う保険料が全額免除になったり、半額免除になったりします。

免除・減免の条件

誰でも免除や減免ができるわけではありません。前年の収入が低い場合に免除・減免をすることができます。

・全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例) 昨年の給料が200万円で独り身で国民年金を年18万円、国民健康保険を年15万円払っていた場合

給料200万円(額面) – 給与所得控除78万円 – 社会保険料控除額等33万円 = 89万円

78万円以下なら4分の3免除が使えるけど、89万円なので118万円以下の半額免除が使える。免除・減免申請することで7月から翌年6月までの国民健康保険料1万5590円が半額の7795円になります。

独り身の場合、これで終わりですが、家族と同居していたり奥さんが働いていたりすると、世帯主(父親)の収入や、奥さんの収入も上記の条件に当てはめる必要があります。たとえば、奥さんの給料が300万円の場合、判定額は160万円ぐらいになるので、158万円以下の4分の1免除が使えるか使えないかのボーダーラインになります。

自分の収入以外にも、親と暮らしていれば父親の収入、奥さんがいれば奥さんの収入も個別に判断されるので注意が必要です。

よくわからない場合は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に行って確認するか、電話をすると自分が免除の対象になっているかどうか教えてくれます。

免除・減免したときのもらえる年金額

免除・減免するともらえる年金額が少なくなりますが、分がいいです。

全額免除したときのもらえる年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給される。

4分の3免除したときのもらえる年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の5/8が支給される。

半額免除したときのもらえる年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の6/8が支給される。

4分の1免除したときのもらえる年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の7/8が支給される。

つまり、全額免除してもらって保険料を払わなくても、年金が半分もらえます。半額免除して保険料を半額だけ払うと全額払っていた場合の75%がもらえます。

支払う金額を少なくするともらえる金額がすくなくなりますが、とっても分がいいんです。免除や減免ができる人は、しなきゃ損です!

免除・減免を申請する方法

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で免除・減免の申請をすることができます。

窓口へ行くと申請書が置いてあります。よくわからなければ窓口の人に聞けば教えてくれます。本人確認書(保険証や免許証など)を持っていけばその場で申請できます。

申請は窓口以外でも郵送でも大丈夫ですが、郵送は少しめんどくさいです。

下記のサイトに申請用紙(PDF)があるのでそれをダウンロードして印刷します。
公式サイト: 保険料を納めることが、経済的に難しいとき

申請の書き方を参考に書き込んで、添付書類(年金手帳(氏名の記載ページ)または基礎年金番号通知書のコピー)をつけて、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に郵送します。

郵送だと本当にちゃんと届くのかよくわからないので、直接窓口へいって申請するのをおすすめします。

免除や減免の申請がとおると、10月頃に保険料が3/4、半額、1/4になった払込書が届きます。全額免除の場合は、全額免除になったという通知だけ届きます。

注意点は、申請して新しい払込書が届くのに3ヶ月前後時間がかかることです。新しい払込書で支払うまで未納扱いになります。障害年金の需給条件で初診日の前々月前1年間保険料を滞納していると障害年金の受給で問題がでてくることがあります。

条件に引っかかりそうな払込書は新しい払込書が届く前に支払っておいたほうがいいです。満額で支払っておいて、半額免除などの申請が通ると、還付の通知がくるので、そこで余分に払った分の還付を受けるか受けないかを選ぶことができます。

免除や減免の申請は基本的に毎年行います。(7月から申請可能)
全額免除や納付猶予の場合だけ翌年年度の申請は必要なく継続して全額免除をしてくれます。全額免除でも全額免除から外れた場合には、毎年申請が必要になります。

国民年金保険料の支払いの節約、免除・減免のまとめ

お金がないから国民年金保険料を支払わないと言うのは非常にもったいないし、危険でもあります。

国民年金保険料が支払えないくらいお金がない人は、基本的に免除の条件に当てはまっている人です。その免除を使えば、保険料が半額になったりします。減額された保険料を払っておけば(全額免除なら保険料を払う必要もない)、いざというとき、例えば事故で障害を負ってたときに、障害年金をもらえます。

年金は払い損になるから払わないというのは間違った情報です。国民年金の場合は払った分くらいは戻ってきます。特に女性の場合は払った以上にたくさん戻ってきます。利息が0.1%くらいの銀行に預けているよりも、年金を払っておいたほうが利回りが良い結果になります。

払い損になるのは普通の会社で働いている人たちが強制的に払っている厚生年金です。アルバイトやフリーランス、個人事業主が加入する国民年金は、加入するメリットのほうが大きいです。

国民年金年金保険料は払いましょう!
免除・減免できるときは、免除・減免の申請をして節約です!

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